1.制度の目的?概要

通常、大学院(博士前期課程)の入学から修了までの履修期間は2年となっていますが(博士後期課程の場合は3年)、職業を有する等の理由で勉学時間が十分確保できないなどの事情がある場合には、2年間で設定されている教育課程を4年間を上限(博士後期課程の場合は6年間を上限)として履修する計画を立て長期履修学生として許可を受け在籍することが可能です。 この制度は、新入生だけでなく在籍中の学生が事情変更により条件を満たした場合は、途中(2年次になる前の2月中に申請)からでも申請できます。 また、長期履修を許可された者が各年次の開始前(2月中)に短縮を申請することも可能です。

2.対象

職業を有する等の事情により、定められた修業年限(2年(博士後期課程の場合は3年))では、大学院の教育課程の履修が困難な者とします。 職業を有している等とは、有職者(正規雇用?臨時雇用を問いません。)、家事、育児介護などの事情により、いわゆるフルタイム学生としての修学が困難な事情にあることをいいます。 なお、特別な事情がないにもかかわらず長期間かけて修了したい、学業不振を理由に長期履修制度を利用して修業年限を延長するなどは、本制度の趣旨に沿わないので対象になりません。

3.出願期間について

長期履修学生を志願する場合及び長期履修学生が履修期間の変更申請をする場合は、次のとおりの出願期間に手続きを行ってください。 ※申請書類の様式をお渡しいたしますので、出願期間にかかわらず事前に理工研係までご連絡ください。
区分 出願期間
入学予定者 入学手続期間
4月入学の在学生 2月1日から2月末日まで(土日祝除く)
10月入学の在学生 8月1日から8月末日まで(土日祝除く)

4.長期履修学生の事例及び授業料

長期履修学生の授業料は、履修期間にかかわらず原則として2年分(博士後期課程の場合は3年分)の授業料の納付でよいことになります。 ただし、在学生が2年次になる時点で3年間の履修許可を認められた場合などは、入学時から3年間の履修許可を得られた場合よりも3年間の授業料総額は高くなります。 なお、在学中に授業料の改定が行われた場合には、改正年度から新授業料が適用されます。 (例:平成24年度入学者授業料年額) 標準修業年限2年の博士前期課程学生の授業料年額 535,800円 許可された在学期間が3年の場合の授業料年額 357,200円 許可された在学期間が4年の場合の授業料年額 267,900円
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